火災の際ですが
あなたが火災を発生させなかったとしても、隣家の火災でマイホームに損害を受ける可能性があります。しかも、隣家がうっかり発生させた火災させた火災で損害を被っても、火元の隣家に賠償請求出来ないのをご存知でしょうか。
これは、民法の特別法である通称「失火責任法」で、火元が故意または重大な過失で発生させた火災でない限り、延焼先に対する賠償責任は負わなくてよい、と定められているためです。
延焼に至らずとも被害を受けることはあります。近隣住宅の火災を食い止める消火活動のためにマイホームが破壊されたり、近隣住宅の消火活動によりマイホームに深刻な水濡れ被害が生じるなどです。
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