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宅地建物取引業者告知義務パート2

自然死、日常生活の中での不慮の死については告知不要


例えば、病気による死亡や、転倒・誤嚥などの通常の生活の中で起こった不慮の事故などについては、ガイドラインでは告知義務なしとされました。


昨今では、高齢者による一人住まいなどの家庭も増えており、そうした中で発生した事故などについては、告知義務はないとされます。


対象住戸以外の共用部などで起きた自然死以外の死亡も告知不要

例えば、購入を検討しているマンションの隣の部屋や、エントランスや階段、屋上などの共用部などであった自殺や事故などについても、ガイドラインでは告知義務なしとされました。


ガイドライン上の判断基準としてはこのように策定されましたが、マンションの規模によっては気になる方もいるかと思います。


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