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宅地建物取引業者の告知義務 パート3

ガイドライン以外でも告知が必要なケース

上記のようにガイドラインで告知義務の判断基準が示されましたが、これらの基準に該当しないケースでも、告知が必要とされるケースもあります。


例えば、新聞やネットなどでもニュースになったような社会的に知られている事件などがあったケースです。


このような場合には、発生場所や事件の様態に関わらず、宅地建物取引業者が告知する義務が発生します。


また、買主様から積極的に事案の有無について質問された場合には、宅地建物取引業者は知っている情報を開示しなければなりません。


一方で、宅地建物取引業者に周辺住民への聞き込みや、インターネットでの検索などをして積極的に調査する義務までは負わないこととされています。


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