いわゆる「事故物件」と呼ばれる、人の死が関連している不動産は、市場に多く存在します。
そもそもの売却理由が、「相続が発生したため」というケースでは、もちろん自宅で看取ったようなケースも含まれます。
こうした死亡の事実などを、取引の場面でどこまで告知するかについて、これまでは明確な判断基準がありませんでした。
そこで今回、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し公表しました。
【原則】人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告げなければならない。
まず大原則は、取引に関わる買主様(又は借主様)のご意向が最大限優先されます。
ガイドラインに定める告知義務があるなしに関わらず、特に人の死に対して強く敬遠したいという意向がある場合には、宅地建物取引業者は告知しなければなりません。
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