自治体の補助制度の利用を検討する場合、まず初めに行うことは役所へ行って利用要件を確認することです。
もっとも注意するべきなのは所有の要件や居住の要件です。
もともと自治体の補助制度は持ち家の耐震改修工事を想定して制度設計されている自治体が多いです。
例えば所有の要件が定められている自治体の場合、物件を所有してからでないと制度の申し込みができないといった事態が考えられます。
所有の要件が定められている場合(中古住宅取得に関する特例がない場合)所有権移転を行ってからでないと制度の申し込みができず、工事の実施時期が大幅にずれ込んでしまうことが懸念されます。
居住の要件が定められている場合は更に難しい判断が求められます。
ここで言う居住とは住民票で表すことがほとんどで、中古住宅取得の場合は、所有権移転だけでなく住民票を移してからでないと制度が利用できないことになります。
居住の要件が定められていると、住宅ローン減税と競合し、どちらを利用するのかを選択しなければならなくなります。
住宅ローン減税の築後年数要件を緩和するために耐震基準適合証明書を取得する必要がありますが、所有権移転後に耐震改修工事を実施する場合、所有権移転後居住開始までに耐震改修工事を実施して耐震基準適合証明書を発行する必要があり、居住してからでないと申し込みができない制度との併用ができないからです。
同じ耐震診断や耐震改修工事に対する補助制度といっても、制度のルール
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