共用部の持分にも注意
敷地権と同様に、古いマンションで登記が分かれてしまっている場合があるのが、管理人室や集会所などの共用部の登記です。
最近のマンションでは、こうした管理人室などは「規約共用部である旨の登記」がなされており、名義変更などの手続きが不要になっています。
一方で、古いマンションの場合、こうした共用部にも各住戸に割り当てられた持分が登記されており、この部分にも登記手続きが必要となってしまうケースがあります。
登記がバラバラと分かれてしまうため、手続き漏れがないかの確認も必要ですし、管理が分散してしまうので注意が必要となります。
また、司法書士などに登記をお願いする場合にも、通常よりコストがかかってしまう点にも注意が必要です。
古くても敷地権化されているマンションもある
例え昭和59年以前のマンションであっても、法律改正後に敷地権化の登記がされているマンションもあります。
また、管理人室などの登記が分かれていないケースもあります。
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