不動産を購入した場合、建物のメンテナンスや改修も必要ですが、役所での名義(登記)の管理も忘れないようにしましょう。
個人の住所や、結婚による氏の変更などがあった場合には、法務局の登記名義は自動的には変更されません。
市区町村での届出とは別に、法務局への申請も必要になります。
ただこの法務局での手続きは、期限があるわけでもなく、誰かが手続きを促してくれるものでもありません。
ご自分で管理しないといけないのです。
また、相続が発生した場合も名義変更が必要になることも同様です。
こちらも期限や案内はありません。
そのため、何もせずに放置してしまうことが多いのです。
実際には、相続から長期間が経過してしまうと、集めなければならない書類が多くなってしまったり、場合によっては保存期間満了で処分されてしまっていたりと、手続きが必要になった際に困ってしまうケースが多々あります。
今後、マイナンバーと戸籍を連動させる、登記簿と連動させるといった改正案も出ているようです。
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