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【用途地域3】

8.田園住居地域


農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。


9.近隣商業地域


近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。


住宅街に近いけれど商業施設もあり、賑わいの出てくるエリアになります。


10.商業地域


主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。


駅前など、買い物施設や飲食店など、あまり居住エリアとは変わって賑やかなエリアが形成されます。


11.準工業地域


主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です。


住居エリアの近くに設定されることがあります。


12.工業地域


主として工業の利便を増進するため定める地域です。


居住環境としては避けたいエリアです。


13.工業専用地域


工業の利便を増進するため定める地域です。


完全に工業向けのエリアですので、そもそも住居などは存在しないと思います。


こうした区分けが市区町村によって行われ、街全体がデザインされることになります。


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