4.第二種中高層住居専用地域
「主として」中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。
中高層建物がメインとなるエリアです。
5.第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域です。
建物の高さや容積率などがだいぶ緩和されますが、住居エリアを形成する用途になります。
6.第二種住居地域
「主として」住居の環境を保護するため定める地域です。
住居以外の施設も混ざってくるエリアです。
7.準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。
道路沿いのエリアになりますので、店舗や事務所などの建設も考慮されたエリアです。
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