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【権利証紛失→事前通知制度】

法務局の事前通知制度を利用する方法です。


これは、権利証が必要な登記の手続きを法務局へ申請した際に、権利証がないことを伝えると、後日法務局から本人宛に「本人限定郵便」で、「登記申請がされていますけど間違いありませんか」という趣旨の照会書が届きます。


こちらの書類に返信することで、登記の手続きがきちんと処理される、という方法です。


ところがこの方法は、不動産の売買の場面では使うことができません。


不動産の取引においては、売買代金の支払いと権利の引渡しは同時である必要があります。


買主が先に全額を支払ったのに、仮に売主がこの回答書を無視した場合には、権利が引き渡されないこととなってしまいます。


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