不動産が売却に出された場合、登記簿に記載された持ち主は「マイケル」さんとなっており、売主として名乗り出た方は、本人確認資料として「Michel」の記載があるパスポートを提出することになります。
この場合、所有者と売主が同一人物であるという確認を取ることは非常に困難です。
もちろん住所氏名以外にも、権利証の提出や、固定資産税の納付状況などから総合的に持ち主であることを判断することになるのですが、一番大切な氏名の一致が取れないという状況は早急な改善が必要だと感じます。
一方で、所有者が会社などの法人の場合には、英語表記が可能となっています。
法人と個人で、表記方法を区別する必要性はあるのでしょうか。
個人についても、英語表記による記録が可能とする議論も必要と感じます。
また、外国人の氏名表記に限らず、日本人でも同姓同名といった場合の混乱もあります。
こうした事態に備え、所有者の情報として「生年月日」を法務局の内部情報として登録する、といった議論もされているようです。
今後はますます外国人の方が国内の不動産を保有するケースは増えていくことが予想されます。
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