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【公示価格は土地取引の「指標」】

不動産の価格が適正かどうかを判断する上で、必ず理解しておきたいのが「地価公示法」による「公示価格」です。公示価格は、国土交通省が毎年1月1日時点の土地の評価として3月中旬頃に発表します。今年もそろそろですね。

不動産取引の場合、売主の希望価格が相場と比較して高額であっても、購入したい人が1人でもいれば取引が成立します。

逆に安く買いたい人がいて、売主が安い価格でも売ってくれたら取引は成立します。不動

産の場合、いくらで取引するかは当事者が自由に決めることができ、これを「契約自由の原則」といいます。

しかし、当事者が適正価格を知らずに取引してしまった場合、どちらかが大きな損害を受けたり、後々、トラブルに発展することもあります。

また、地価の高騰や下落を招き、実際に自ら使用することを目的とした実需でなく、転売目的の取引も増加するでしょう。

公示価格は、安くても売りたい、高くても買いたいなどの特殊な状況がない場合の基準となる土地の価格です。


公共用地のための算定基準にもなります

公示価格は、国や地方公共団体が公共事業(道路、上下水道整備)で土地を所有者から買い取るとき、土地収容で補償するときの算定基準にもなります。

地価公示は、国が一般の土地取引の「指標」(目安)となる価格を公示することによって、適正な地価を形成することを目的とした法律です。

この指標となる土地の価格を公表することによって適正な地価を形成すること

を目的とした法律です。

この価格となる土地の価格を公示価格といい、土地取引を行う者は、公示価格を指標とするよう努めなければならないとされています。


≪POINNT≫公示価格の役割

① 一般の土地取引における売買価格の指標とする

② 土地取引に対する補償金、公共用地の取得価格の算定基準とする




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