「夫が退職したら離婚したい」。「子供も大人となり、夫婦だけの生活は嫌だ」。と考える同居期間が長い夫婦の熟年離婚が増えているようです。厚生労働省の人口動態統計によると、同居期間が20年以上の離婚件数は2019年に4万強と10年以来9年ぶりに4万件を超えています。また、その際には、必ずと言って財産分与をどうするかが問題の中心になります。
若い世代の離婚では子どもの養育費や親権などを巡る話し合いになりやすい一方、50代以降の夫婦は子どもが独立しているケースが多く、養育費等の話し合いはほとんどありません。それに代わり、老後資金の話し合いとなります。
共有財産は名義にかかわらず2人で協力して得たと考えるため、分与の割合は2分の1ずつが基本となります。法律には明記されていませんが、判例に基づいて確立しているルールで話が進むケースが多いようです。財産分与を請求できるのは離婚後2年以内となりますので、注意が必要です。離婚するときに財産分与を取り決めていなかったり、決めていても離婚後に相手が財産を隠していたことが分かったりした場合は、2年以内であれば分与を請求できます。
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