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【不動産の4つの価格 その1「公示価格」】

モノの「価値」と聞いて、最初にイメージするのは、お金を支払って購入する商品の値段です。

土地や建物といった不動産も売買されるので、売主と買主が契約する時に価格が設定されます。不動産の場合は、目的に応じて4つの「価格」があることを覚えておくとよいと思います。

5,000万円程度と判断される住宅を、売主が強気で7,000万円で売りに出しても、高すぎて買手はつかず取引が成立しません。売主の希望する値段は適正価格とは言えないわけです。

土地や建物の価格もスーパーやコンビニで売られている商品と同様に競合との兼ね合い

需要と供給のマーケットメカニズムなどによって価格が決まるのです。

不動産の一般商品と異なるのは、同じ物件が2つとないという独自性にあります。同じ商品がたくさんあれば同じ値段を付けられますが、まったく同じ条件の不動産(特に土地の場合)はないので、適正な値段が一般の商品よりむずかしいのです。

そのために国土交通省が発表する取引の基準となる公示価格や国税庁が発表する税金算定のため路線価格などの基準価格があります。



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